| 介護を受ける側と、介護する側の双方の心理を理解し、病状や障害の度合いを適切に見極め、福祉用具の選定や使い方をアドバイスできる専門家です。 福祉用具専門相談員になるためには、厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」において講義と実習を全40時間受講することで都道府県知事より認定され、福祉用具専門相談員になることができます。 また、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー2級以上の資格取得者については、講習を受けなくても福祉用具相談員の用件として認められています。 |
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@老人保健福祉に関する基礎知識(2時間)
A介護と福祉用具に関する基礎知識(20時間)
B関連領域に関する基礎知識(10時間)
C福祉用具の活用に関する実習(8時間) の合計40時間の講習です。
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