
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付や段差の解消など、身体状況に配慮した住宅の回収にかかる費用について、その9割を介護保険から支給します。(1割は自己負担になります。)
なお、平成18年4月から、保険給付を受けるためには、工事着工前にお住まいの区の区役所・支所福祉介護課へ必要書類を提出し、改修内容等について確認を受ける必要があります。
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☆支給対象となる改修工事(6種類) 以下の6種類の工事以外は、9割分の支給はできません。 |
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また、工事の着工前に申請が必要となりますので、事前に担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の地域包括支援センターにご相談いただくか、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課にお問い合わせ下さい。 |
| 手すりの取付け | 廊下、便所、浴室、玄関等に転倒防止などのために取り付けるもの。 取付けのための壁の下地補強も含まれます。 工事を伴わない手すりの取り付けは対象となりません。 福祉用具貸与での対応となります。 |
| 段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の間の段差を解消する工事。 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど。 浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事も含まれます。 工事を伴わないスロープの設置は対象となりません。 福祉用具貸与での対応となります。 工事を伴わない浴室内すのこの設置は対象となりません。 福祉用具購入費での対応となります |
| 滑りの防止や円滑に移動するためなどの床又は通路面の材料の変更 | 車いすでの移動をしやすくするために、部屋の床材を畳からフローリングに変更したり、転倒を防止するために、浴室の床材を滑りにくいものに変更する工事など。 床材の変更のための下地の補修や根太の補強も含まれます。 |
| 引き戸等への扉の取替え |
開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取替えや、ドアノブの変更、戸車の取付けなど。取替えに伴う壁や柱の改修も含まれます。 |
| 洋式便器等への便器の取替え | 和式便器から洋式便器への取替え。取替えに伴う給排水設備工事や床材の変更も含まれます。 工事を伴わないポータブルトイレ等の設置は対象となりません。 福祉用具購入費での対応となります。 和式便器から暖房便座、ウォシュレット等がついた洋式便器への取替えは対象となりますが、もとが洋式便器の場合は対象となりません。 水洗でない和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化部分の費用相当額は対象となりません。 |
| その他上記の工事に伴って必要な工事 |
| ☆工事を行う前に提出が必要な書類 |
| ◎申請書 ◎被保険者証 ◎見積書 ◎改修前の写真(日付の入ったもの) ◎住宅改修箇所見取図 ◎住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーなどが作成します) |
| ☆工事完了後に必要な書類 |
| ◎住宅改修費事前申請確認のお知らせ ◎領収証 ◎改修後の写真(日付の入ったもの) ◎工事費内訳書 |
| ☆支給方法 |
| 償還払いと受領委任払いのいずれかを選択して利用できます。 ◎償 還 払 い:工事完了後にいったん費用の全額をお支払いいただいた後、自己負担分(1割分)を除く9割分を保険から支給します。 ◎受領委任払い:工事完了後に利用者は、自己負担分(1割分)のみをお支払いいただきます。保険給付分(9割分)は、利用者から委任を受け事業者に、市から直接支払います。 |
| ☆限度額 |
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支給の対象になる改修費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、1住居・1人の認定者あたり20万円です。(支給額は18万円まで) 20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については、全額自己負担になります。 |
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