介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定の申請が必要です。
@申請 お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。 本人のほか、ご家族の方も申請できます。 (ケアマネージャーの代行申請も可能) ↓ A医師の意見書 申請後(または同時)に主治医(かかりつけ医)意見書の提出が求められます。 ↓ B訪問調査 申請後、市町村職員や市町村より委託を受けたケアマネジャーによる要介護認定審査が実施されます。 ↓ C要介護認定 介護認定審査会で、「認定調査結果によるコンピュータ判定(1次判定)」と「訪問調査時の特記事項」及び「主治医の意見書」を総合的に勘案し、「要介護度」の判定をします。 ↓ D認定結果の通知 申請後30日以内に市町村から認定結果をお知らせします。 ↓ E介護サービス計画の作成 認定結果にもとづき介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。 ・介護サービス計画(ケアプラン)作成は、県の指定を受けた居宅介護支援事業者 依頼します。 ・利用者は、介護サービス計画(ケアプラン)作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び、十分に相談します。利用者は、自分で選んだ居宅介護支援事業者と支援契約を結びます。 ・介護サービス計画(ケアプラン)の作成は、利用者の自己負担なしでできます。(作成費用は全額介護保険から支払われます。) ・介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護認定を受けた利用者やその家族と相談しながら、どのような介護サービスを利用するかを、介護サービス計画(ケアプラン)として作成します。 ・利用者が了承した介護サービス計画(ケアプラン)に沿って、介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護サービス提供事業者と調整します。 ・利用者本人が介護サービス計画(ケアプラン)を作成することもできます。この場合は、市町村へ介護サービス計画の届出が必要です。 ↓ F介護サービス 利用者は、それぞれの介護サービス提供事業者と契約し、介護サービスを利用します。 ・利用者負担額は、介護サービス料金の1割です。
お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。
本人のほか、ご家族の方も申請できます。
(ケアマネージャーの代行申請も可能)
↓
申請後(または同時)に主治医(かかりつけ医)意見書の提出が求められます。
申請後、市町村職員や市町村より委託を受けたケアマネジャーによる要介護認定審査が実施されます。
介護認定審査会で、「認定調査結果によるコンピュータ判定(1次判定)」と「訪問調査時の特記事項」及び「主治医の意見書」を総合的に勘案し、「要介護度」の判定をします。
申請後30日以内に市町村から認定結果をお知らせします。
認定結果にもとづき介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
・介護サービス計画(ケアプラン)作成は、県の指定を受けた居宅介護支援事業者 依頼します。
・利用者は、介護サービス計画(ケアプラン)作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び、十分に相談します。利用者は、自分で選んだ居宅介護支援事業者と支援契約を結びます。
・介護サービス計画(ケアプラン)の作成は、利用者の自己負担なしでできます。(作成費用は全額介護保険から支払われます。)
・介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護認定を受けた利用者やその家族と相談しながら、どのような介護サービスを利用するかを、介護サービス計画(ケアプラン)として作成します。
・利用者が了承した介護サービス計画(ケアプラン)に沿って、介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護サービス提供事業者と調整します。
・利用者本人が介護サービス計画(ケアプラン)を作成することもできます。この場合は、市町村へ介護サービス計画の届出が必要です。
利用者は、それぞれの介護サービス提供事業者と契約し、介護サービスを利用します。
・利用者負担額は、介護サービス料金の1割です。