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直接肌に触れて使用する入浴用や排せつ用の用具など、貸与になじまない特定福祉用具について、購入費の9割を支給します。(1割は自己負担になります。)
☆平成18年4月から都道府県指定の事業者で購入された場合に支給対象となります。
☆支給対象となる特定福祉用具
以下の5種目と定められています。該当しない場合は、9割分の支給は出来ませんので、購入する前に、担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の地域包括支援センター、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課にお問い合わせ下さい。
腰掛便座
次の@からCに該当するものに限ります
@和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
A洋式便器の上に置いて高さを補うもの
B電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
C便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(部屋の中で利用可能であるものに限ります)
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので介護を必要とする方または介護をする方が簡単に使用できるもの
入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって次の@〜Eに該当するものに限ります
@入浴用いす
A浴槽用てすり
B浴槽内いす
C入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
D浴室内すのこ
E浴槽内すのこ 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で簡単に移動できるものであって、取水又は排 水のために工事を伴わないもの
移動用リフトの
吊り具部分
吊り具にはシート型・脚分離型・ベルト型・トイレ用があります。
選び方と使い方がリフト適合を左右します。
身体機能、介助者能力、使用場面などに応じて選択します。
簡易浴槽
空気を入れるだけですぐに浴槽になります。
寝たまま入れるので、体の不自由な方におすすめです。
入浴は床ずれを予防する対策にもなります。
☆支給申請に必要な書類
◎申請書
◎被保険者証
◎領収書
◎購入した福祉用具を確認できるパンフレット類
◎購入が必要な理由書(通常、ケアマネージャーなどが作成します。)
☆支給方法
いったん費用の全額をお支払いただいた後、申請に基づき審査を行い、自己負担分(1割分)を除く9割分を保険から支給されます。
☆限度額
支給の対象になる購入費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、年間10万円です。
(支給額は9万円まで)10万円を超えた場合、超えた部分については、全額自己負担になります。
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